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【注意するポイント】楽天ふるさと納税の「注文者」「納税者」「支払者」についてまとめ

10月、11月と楽天で開催されたお買いものマラソンの機会を利用してふるさと納税をしたのですが、注意すべき点がありましたのでこちらの記事にあらためてまとめます。

「納税者=注文者=支払者」でのふるさと納税を

楽天ふるさと納税サイトでは、注文画面で「注文者」情報を「納税者」の情報に書きかえる欄があります。

わが家の納税者は夫、楽天会員および楽天カード名義人はわたしです。

よって、わたしはこちらの欄の「注文者」を「納税者」である夫の名前に変更入力し、わたし名義の楽天カードで支払いをしました。

10月、11月の楽天マラソンで合計15自治体に納税完了。

ぞくぞくと返礼品と寄附受領証明書の封書が自宅に届きました。

そんなある日、自宅に掛かってきた電話を取ってみたところ、11月の楽天マラソンでふるさと納税をした和歌山県のG市という自治体から。

和歌山県G市では、「納税者=支払者」でないと納税として受けられないので、支払いカードを納税者である夫名義のものに変更してほしいとのことでした。

これまでの2カ月で楽天経由で15自治体に納税してきたけれど、ほかのところは特にこういった問い合わせなくすでに納税が完了しているようなのですが…、とお話ししたところ、自治体ごとに受付の方法は異なるので、とのことでした。

不安に思って楽天市場と楽天カードに電話で問い合わせたところ、

  • 「注文者=納税者、できれば楽天カード名義人もイコールであれば」
  • もし「注文者(納税者)」と「楽天カード名義人」が異なる場合、それを納税として受けるかどうかは各自治体の判断による

という返答と、

  • 「注文者=納税者=楽天カード名義人であることが前提」
  • もし「注文者(納税者)」と「楽天カード名義人」が異なる場合、それが納税とされるかどうかはお住まいの地域の税務署判断による

という返答が混在する結果となりました。

楽天ふるさと納税サイトでは、注文画面で「注文者(納税者)」欄の情報を変更することにより、支払者(楽天カード名義人)と違う納税者名でも注文ができてしまうシステムになっていますが、以上の経緯から、

「納税者=注文者=支払者」で統一しての申し込みが前提と考える方が安全

だという認識に至りました。

※本件についてより詳細な情報は、楽天ふるさと納税に関する「よくある質問」ページにてご確認ください。

「納税者=注文者≠支払者」でのふるさと納税はどうなる?

とはいえ、今回すでに「納税者=注文者≠支払者」でのふるさと納税を15自治体(和歌山県G市はキャンセルのため実際は14自治体)に行ってきたわが家。
これらがどのような扱いになり、どのような対処が必要かについて確認します。

「立て替え」である記録を明確に残す

該当する記述を、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」の「よくある質問」ページから引用します。

Q:申込み者と決済者が別でも大丈夫か?
A:原則として、寄附控除を受ける方と決済をする方は同一である必要があり、そうでなければ「寄附金受領証明書」は有効となりません。
但し、家計を一にしている場合は、「代わりにご家族が立て替えて支払った」とのメモを残すことで、控除は有効との判例があります。
これにもとづきわが家は、立て替え金として後日現金手渡しで夫から受け取る予定だったわたし名義の楽天カードでの支払い額を、夫の銀行口座からわたしの銀行口座への口座振り込みにしてもらいました。
「代わりにご家族が立て替えて支払った」ことを明確に記録するためです。

「寄附金受領証明書」を確認する

では、「納税者=注文者≠支払者」ですでに納税が済み、返礼品も届き、自治体からの「寄附金受領証明書」もしっかり自宅に到着している場合、その扱いはどうなるのか。

こちらも、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」の「よくある質問」ページから引用します。

自治体ではクレジットカード名義やカード番号を知ることができないため、お申し込みされた方の名前で「寄附金受領証明書」を発行します。
そのため、実際はそのまま確定申告をしても控除されるケースがほとんどのようですが、本制度のルール上は寄附者と支払者が同一である必要がありますので、弊社としては名義が違っても大丈夫ですという回答がいたしかねます。
返礼品到着後数日で自宅に届いている「寄附金受領証明書」を確認したところ、「納税者(夫)」だけが記述されており、「納税者」と「支払者(楽天カード名義人であるわたし)」が異なることを記述している自治体はありませんでした。
ということで、「納税者=注文者≠支払者」の場合は納税として受けられないということで個別に連絡をくれた和歌山県G市以外の14自治体では、とりあえずは納税として受けられているようです。
とはいえ上記の回答にもあるとおり、やはり「納税者=注文者=支払者」と統一しておくに越したことはないと思われます。

まとめ

楽天ふるさと納税をする際は、

  1. 「注文者=納税者=支払者」の前提で。
  2. 「注文者=納税者≠支払者」ですでに納税が完了した分については、
  • 「家計を一にしている者として立て替えた」ことを明確にする
  • 自治体から届く寄附金受領証明書を確認する

以上の点に注意が必要なことがわかりました。

わが家の場合は

  • 夫が楽天会員となってIDを取得し
  • 夫名義のクレジットカード(楽天カードではない)で支払って納税し
  • それに応じた楽天ポイントの還元を夫のIDが受けとる

とするのがいちばんシンプルで安全だという考えに至りました。

以降のわが家のふるさと納税は、その方式でやっていく予定です。

※今回の件、和歌山市G市からの連絡と前後して、お問い合わせを下さった「snow様」とのやりとりからいろいろ学ぶ機会をいただきました。ありがとうございました。

 

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